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派遣アルバイトは社会保険に加入できる?注意点のまとめ

働き方が多様化している中で、正規雇用にこだわらないという方も増えてきました。実際に、あえて派遣やアルバイトといった非正規の働き方を選ぶケースも少なくありません。

ただ、そこで気になってくるのが社会保険です。社会保険に関しては曖昧な認識のまま働いているという方も多いのですが、これを機にしっかりとした知識を身につけていきましょう。

 

派遣バイトでも社会保険に加入できる!


まず、派遣バイトでも社会保険に加入できるのかという部分からお話していきたいと思います。結論から言ってしまうと、派遣バイトでも社会保険に加入することができます。「非正規だから社会保険に加入できない」と思っている方が多いのですが、正規か非正規化といった働き方に関係なく、一定の条件を満たしていれば社会保険に加入できるようになっているのです。

そもそも社会保険というのは、日本における社会保障制度のひとつになります。国民の生活を保障するために設けられている制度になりますので、一定の条件を満たしている場合、法律によって加入が義務付けられることになるのです。社会保険に関しては雇用する側が渋るケースもありますので、「法律によって加入が義務付けられている」という部分をきちんと理解しておきましょう。

 

どのような保険に加入できる?


では、派遣バイトで社会保険に加入する場合、具体的にどのような保険に加入することができるのでしょうか?基本的に派遣バイトが加入できる社会保険というのは、「労働者災害補償保険」「雇用保険」「年金保険」「健康保険」「介護保険」の5種類になります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。

 

  • 労働者災害補償保険
    労働者災害補償保険というのは、いわゆる「労災」「労災保険」と呼ばれるものになります。業務中や通勤途中の病気や怪我などはもちろん、それによって障害が残ってしまったときや死亡してしまったときに保険金が給付されるというものになります。
  • 雇用保険
    雇用保険は一般的に「失業保険」と呼ばれているものになります。失業してしまった場合や何かしらの理由があって仕事を続けられなかった場合などに国から一定期間支払われる手当になります。再就職までの生活を安定させて、就職活動が問題なくおこなえるように支援することを目的としています。
  • 失業保険
    と呼ばれていることもあり、クビになったときに利用するものというイメージが強いのですが、勤め先が倒産してしまった場合などにも雇用保険が使えるようになっています。あくまでも一時的な手当てになりますので、雇用保険の手当てがある間に次の仕事を決めるという感じになります。
  • 年金保険
    老後の受け取ることができる老齢年金、病気や怪我などで障害を抱えてしまったときに支給される障害年金、加入者が死亡したときに遺族を支える遺族年金など、万が一に備えるためのものが年金保険です。
    日本国内に住所がある20歳から60歳までのすべての方が国民年金に加入し、給与や給料をもらって働く方は厚生年金に加入することになります。ご存知のように厚生年金は支払うべき国民年金と同額の基礎部分にプラスして支払うことになりますので、すべてを国民年金で支払った方よりも受け取る金額は多くなります。
  • 健康保険
    その程度にもよるのですが、病気や怪我をしたときの経済的な負担というのは結構なものになるかと思います。日本では病気や怪我をしたときの負担を軽減させるために、国民全員が公的医療機関に加入する国民皆保険制度というものが導入されています。
    公的医療保険には健康保険と国民健康保険の2種類があり、社会保険の一部に該当するのが健康保険となります。病気や怪我の際に保険証を医療機関に提示することで医療費の負担を抑えたり、高額医療を一定の負担で受けられたりします。加入者に加入条件を満たす扶養家族がいる場合には、追加の費用なしで同じ保険に加入することもできます。
  • 介護保険
    介護が必要になった高齢者を国民全体で公平に支える保険制度が介護保険です。日本では40歳以上になると介護保険に加入して、保険料を支払うことが義務づけられています。要介護認定を受けると介護サービスを少ない負担で受けることができます。ちないに、健康保険と一体で徴収されることになります。

 

保険加入の条件とは?


派遣バイトで加入できる社会保険は5種類あるという話をしましたが、だからといって誰もが5種類すべてに加入できるわけではありません。それぞれに加入の条件があります。同じ社会保険でも加入条件にはかなりの幅があります。

 

  • 労働者災害補償保険
    基本的に労働者災害補償保険というのは、従業員をひとりでも雇っているところであれば必ず加入しなければいけません。つまり、雇われていることが労働者災害補償保険の加入条件ということになります。すべての労働者が対象となる保険と言っていいでしょう。
  • 雇用保険
    雇用保険の加入条件は3つあります。「31日以上の雇用見込みがある」「1週間の所定労働時間が20時間以上である」「学生ではない」という3つすべての条件を満たしていないと、雇用保険には加入できません。
  • 年金保険・健康保険・介護保険
    基本的に一般社員の勤務時間および労働日数の4分の3以上働いていることが年金保険・健康保険・介護保険の加入条件となります。ただ、それ以外で「週20時間以上働いており、1ヶ月の所定内賃金が88,000円以上である」「従業員数が501名以上の会社に勤めている」「学生ではない」「予定される雇用期間が1年以上である」という4つの条件にすべて当てはまる場合も加入条件を満たしていると言えます。
    ちなみに、従業員の数が500人以下の会社であっても、労使で合意がなされていれば適用範囲内となります。

 

保険でどのくらい払うことになる?


派遣バイトが社会保険に加入するとして、どれくらいの負担をすることになるでしょうか?
それぞれの保険で、どれくらいの負担があるのかを紹介していきましょう。

 

  • 労働者災害補償保険
    労働者災害補償保険に関しては労働者が負担することはありません。すべて事業主が負担することになります。だからこそ、出し渋るケースが多く、裁判などに発展するケースが目立つのです。
  • 雇用保険
    一般の事業の場合、労働者が負担するのは賃金の1000分の3になります。一方で事業主の負担は、賃金の1000分の6になります。
  • 年金保険
    標準報酬月額を複数の段階にわけて設定した報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて、それを2で割った額が負担する金額になります。ちなみに、今現在の保険料額保険料率は18.3%です。
  • 健康保険
    全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、標準報酬月額を複数の段階にわけて設定した報酬月額に10%前後の保険料率をかけ、それを2で割った額が負担する金額になります。
  • 介護保険
    全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、標準報酬月額を複数の段階にわけて設定した報酬月額に1.73%の保険料率をかけ、それを2で割った額が負担する金額になります。

 

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